ブログブログ by 友利昴

自分に関する記事を書いたものです。

「任天堂VSマリカー」東京地裁判決について(2)結局、コスプレ衣装レンタルって違法なの?

前回に続きまして、任天堂VS. MARIモビリティ開発(当時マリカー)の地裁判決文の感想その2です。

 

(2)結局、店内でのコスプレ衣装の提供はやっていいのか悪いのかうやむやになってないか?

 

MARI社は、お客さんにスーパーマリオのキャラクターのコスプレ衣装を貸与して、レンタルカートに乗せてたようです。

これについて、任天堂は、マリオ、ルイージヨッシークッパの4キャラのコスプレ衣装を客に貸与する行為を指し、任天堂著作権侵害に該当すると主張して、その貸与行為の差し止めを求めました。

この任天堂の主張に対して、MARI社は、コスプレ衣装における表現は、ただのオーバーオール等の洋服であり、恐竜や怪獣の表現としてありふれた創作性のないものであるため、マリオキャラクターの表現の本質的特徴を直接感得させるものではなく、著作権侵害にはあたらないと反論しました。

さぁ、これを踏まえて裁判所がどう判断したか。

どういうわけか、任天堂が別件で主張していた、店舗内でのマリオ人形の掲示や、従業員ユニフォームでのマリオキャラクターの使用についての不正競争防止法違反に基づく差止請求とまとめる形で、「営業活動において〔…〕各コスチュームを貸与という形で使用すること」を禁じ、著作権侵害にあたるかどうかは、「(不競法に基づき差止を認めたんだから)判断するに及ばない」としたのである。

しかし、不正競争防止法に基づき認められる表現行為の禁止範囲と、著作権法に基づき認められる表現行為の禁止範囲とでは、はっきり言って禁止の範囲がまったくと言っていいほど異なる。それなのに「不競法で禁止させたんだから、著作権のことはもういいでしょう?」という態度は、これは任天堂としてもMARI社としても、裁判所にはぐらかされた格好になっているのではないか。

裁判所はマリオキャラクターの周知性を認めており、不正競争防止法2条1項1号に基づく検討をしたようである。するとここで認められる禁止の範囲は、MARI社によるマリオキャラクターの使用が商品等表示としての使用であって、その使用行為が任天堂の営業と混同される(使用許諾を受けているのだろうとか)範囲に留まる。当時のMARI社のサービスは、広告から店内装飾からどうもマリオ一色だったようだから、その営業態様の中でマリオキャラクターのコスプレ衣装を貸与する行為が、この禁止の範囲に入るという理屈なのだろうと考えられる。

でももし、MARI社の広告や店内装飾で殊更にマリオだけがアピールされることなく、提供されるマリオキャラクターのコスプレ衣装が、他のさまざまなゲーム、アニメキャラのコスプレ衣装の、その中のひとつのオプションメニューに過ぎなかった場合はどうだろうか。おそらく、不正競争防止法に基づき認められる禁止の範囲からははみ出してくるのではないか。著作権侵害にあたると判断されれば、こうしたオプションメニュー的なコスプレ衣装の貸与も禁止されたはずなのに。

うがった見方をすれば、スーパーマリオ一辺倒じゃなくて、『色んなキャラのコスプレができるレンタルカート』に業態を転換をすれば、まぁ許容範囲だぞ」と裁判所が示唆を与えたようにも思えるのである。

しかしながら、MARI社はこの地裁判決を不服として控訴しているようである。これ、どうなんでしょう、悪手なんじゃないの? 裁判沙汰も含めて、MARI社もずいぶんと名を売ったんだから、マリオキャラクターに固執せずに、つつましくコスプレレンタルカート事業として新たなスタートを切った方がよかったんじゃないの、と思った次第である。

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