ブログブログ by 友利昴

自分に関する記事を書いたものです。

商標「LADY GAGA」事件が与えた答え

LADY GAGA事件*1。私の好きな商標の裁判事件のひとつだ。簡単に言うと、レディー・ガガの本人事務所が、日本で「LADY GAGA」をCD等の商品分野で商標登録しようとしたところ、

LADY GAGAというのは有名な歌手名である。
→歌手名がCD等に表示された場合、それはCD等の品質(誰が歌唱した楽曲が収録されているかという内容)を表示するものでしかない。
→商品の品質を表示するに過ぎない商標は登録できないことになっている。
→したがって、LAGY GAGAは商標登録できない。

というロジックで、特許庁でも知財高裁でも商標登録が認められなかったという事件である。この判決以降、基本的に、歌手名やバンド名と分かるネーミングはCD等について商標登録できないことが確定している。

とはいうものの、審査官が歌手名と分からなければ商標登録できてしまうので、デビュー前や売れる前のバンド名なんかは今でも商標登録できる。結果として、歌手やバンド名は有名であればあるほど商標登録できないという状況になっている。

この事件について、最近発行された『商標・意匠・不正競争判例百選[第2版]』有斐閣では、評者の小泉直樹教授が「CD等の音楽コンテンツを選択する際、現実に歌手名等が商品選択の目印として機能していることから違和感も生じよう」と評したり、知人の鈴木康介弁理士も「バンドを作って著名になると登録できなくなってしまうのがなんとも釈然としません」とおっしゃるし、他の弁理士なども「みなさん〔…〕モヤモヤしていました」と言っているそうだから、そういう認識が多数派なんだろうと思う。

mbp-japan.com

だが、私はこの裁判納得しているのだ。みんながモヤモヤしてるのに自分だけ納得してるんだから、私が間違ってるのかもしれない。だから自分が納得したポイントを中心に、以下の通りもう一度整理してみたい。

 この裁判における判示で一番重要なのは、「LADY GAGAが歌手名と認識されればそれは品質表示に過ぎず、自他商品識別機能を果たし得ない」としたうえで、

〔歌手名と認識される表示が〕自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない以上,〔他人によって〕本件商品〔CD等)において本願商標LADY GAGAが表示されて使用された場合,品質(内容)の誤認を生じることがあり得るとしても出所混同を生じさせることはない

と判示した点だと思う(亀甲カッコ内は筆者補足)。これこそがポイントなのだ。

これは、原告の「もし商標登録できなければ、第三者が"LADY GAGA"をCDに使用できることになり、その結果、出所の混同を生じさせるから不利益が生じる」という主張に対する裁判所のアンサーである。

これを踏まえ、レディー・ガガの楽曲が入っていないCDのジャケットに「LADY GAGA」と表示されていたケースを考えてみる。消費者はレディー・ガガの曲が入ってると思って間違って買ってしまうかもしれないが、それは、この判示に従えば「出所を混同した」のではなく「品質を誤認した」結果ということになる。

「イチゴ味」という表示を目印にして、「イチゴ味なんだな」と思って商品を選ぶこと日常的だ。それが本当はレモン味なのに「イチゴ味」と書いてあるから、間違って買ってしまった。それと同じことである。

しかし「菓子などの分野で『イチゴ味』が商標登録できないのは違和感も生じよう」などと言う専門家はいないはずだ。

レディー・ガガ「クロマティカ」(デラックス・エディション)

ここで小泉教授の「CD等の音楽コンテンツを選択する際、現実に歌手名等が商品選択の目印として機能していることから違和感も生じよう」に立ち返る。確かに「歌手名等を商品選択の目印」にすることはあるが、その目印は「出所表示としての目印」ではない。「イチゴ味」同様、「品質表示としての目印」なのだ。そう考えると、それが商標登録できなくたって別に違和感はない。のではなかろうか。

そして、間違った表示により品質誤認を生じさせた場合、商標権侵害を問えなくとも、不競法2条1項20号の品質誤認表示や、場合によっては景表法の優良誤認表示にあたると考えられるから、表示を冒用されたことで歌手に不利益が生じたとしても、実質的にそれを救済することはできるだろう。

そしてこれを踏まえると、「歌手名は、無名なうちは登録できるが、著名であるほど登録できない」という矛盾的状況も、特に甚大な不公平や不利益を生じさせない。なぜならば、無名なバンド名が商標登録できたとして、後に全然違う同名のバンドがデビューしてCDを出したとしても、CD上のバンド名表示がバンド名と分かるならば、それは原則品質表示であって出所表示機能を果たさず、商標権の効力は及ばないからだ(26条)。つまり商標登録できようができまいが、歌手・バンド名を歌手・バンド名の表示として独占することはどっちにしろできないのである。*2

ところで日本ではどういうわけか、食料品分野でスンドゥブ*3ガリバタ」*4が商標登録されている(いた)。今の感覚でいえばどう考えても過誤登録だ。過誤でないとすれば、審査時点では、これらのメニューの呼び名はそれほど浸透していなかった(=無名だった)から登録されたとしか考えられない。

無名の歌手・バンド名が商標登録できてしまうのは、これらのように、日本ではまだ一般に知られていない外国のメニュー名などが商標登録できてしまうのと同じことだ。これは昔から指摘されてきた問題点だから、そう考えると別に歌手・バンド名に特有の矛盾的状況ではないだろう、と思うのである。

そして、実際問題スンドゥブチゲやガリバタチキンの商品に「スンドゥブ」や「ガリバタ」の表示を用いても商標権侵害にならないし、サムゲタンやじゃがバターの商品に間違って「スンドゥブ」「ガリバタ」と表示しても、それがメニューや味付け表示として捉えられる以上、品質誤認表示と言われるとしても、やはり商標権侵害にはならないだろう。だからこういう商標登録には事実上意味がない。意味がないから、「無名の品質表示」の登録を阻止することに限界があるとしても、クリティカルな問題ではないのではないか。「スンドゥブ」「ガリバタ」が「オレンジスパイニクラブ」「ずっと真夜中でいいのに。」になっても同じことである。

というわけで、「LADY GAGA事件」は自分にとっては非常にクリアなのである。CD等において歌手名は品質表示として用いられるのが通常であり、そうであれば商標登録されてもされなくても実質的には意味がないから、無名だろうと有名歌手名だろうと商標登録できないのが基本でよい*5。そして無名な歌手名が登録されてしまうのもある程度は仕方なく、また大きな問題でもない。間違っているんだろうか。浅い理解をしているんだろうか。そうだったら教えてください。

ちなみに、インディーズバンドELLEGARDENのCDジャケット上のバンドロゴ文字について、雑誌「ELLE」ブランドのオーナーが「自身の業務に係る商品と混同を生じる」と主張した事件において、「CDにはアーティスト名と表題が併記されるのが通常であることから、文字の一方がアーティスト名で、他方が表題を示すものであることは容易に推測できる」(アーティスト名にせよ表題にせよ、品質表示であることが前提であろう)ことから、「ロックバンドELLEGARDENを知っている需要者はもちろん、これを知らない需要者であっても、ELLEと誤認混同するおそれはない」としてELLEの主張を退けた知財高裁判決がある*6

商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)

ELLEGARDEN「DON’T TRUST ANYONE BUT US」(旧デザイン)

*1:平25(行ケ)10158。

*2:商標登録したバンド名を、他人が例えばレコードレーベルロゴのようにCDの出所表示として使用したら、商標権侵害を問えるだろう。だから登録がまったくムダとは言わないが、普通はそういう意味での独占を期待してバンド名を商標登録するわけではないだろう。

*3:登録4015662号。指定商品:第29類「豆腐、スープのもと」など。商標権者がなぜか米米CLUB著作権を管理している音楽出版社カフーツシンジケートで、意味不明さに拍車をかけていた。1997年登録。2017年満了。

*4:登録5583265号。指定商品:第29類「肉製品」など。商標権者はケンコーマヨネーズ。2013年登録。いやこの頃もう「ガリバタ」って言ってただろうみんな。

*5:なお、歌手名=品質表示としてしか使用されていなければ、いくら著名歌手名でも3条2項の適用を与えるべきではないだろう。ただし歌手名としてではなく、レーベル名のようなCD等の出所表示として使用されており、かつ需要者に出所識別標識と認識されていれば適用してよい。

*6:ELLEGARDEN第2事件・平20(行ケ)10347。