ニュースなんかで、社会問題になっている事象や、不祥事を起こした人が取り上げられたとき、ゲストやVTRで弁護士が登場して「〇〇法に違反する可能性がある」「〇〇万円以下の罰金刑になるおそれがある」などと解説することがある。
それを見るたびに思うのだ。
「おい、弁護士だったら弁護しろや!犯罪の嫌疑をかけられている人を弁護するのがアンタらの本分やろがい!!」と。
そうなのである。どうも嫌疑されている人に対して「いや、この人は叩かれてますけど、こういう法律上の救済事由があるから何も悪くないんですよ」などとメディアで庇ってくれる弁護士はほとんどいない、ような気がするのだ。
そんな素朴な疑問からお送りする今回の記事は、「知財系 もっと Advent Calendar 2020」の提供でお届けしています。
《目次》
- 1.なんで先生はそっちの肩を持つんですかね?
- 2.識者はどっちの味方をしている?—集計結果と分析
- 3.個々のコメント傾向(齋藤理央弁護士と福井健策弁護士)
- 4.まとめ―有識者の「主義・思想」をどう受け止めるか
- 5.分析生データ
1.なんで先生はそっちの肩を持つんですかね?
知財トラブルではどうだろう。権利侵害、無断使用、パクったパクられた。そんな事件や騒動がメディアで取り上げられ「知的財産権の問題に詳しい〇〇さんの見解は?」などという切り口で弁護士や弁理士などが取材に応じることがある。
知財トラブルでも警察が動く刑事事件になることもあるが、これは違法性が明らかな典型的な模倣品事件が多く*1、わざわざ専門家の見解が問われる機会は少ない。
議論の的になりがちなのは、侵害被害者(権利者)と権利侵害者(利用者)の当事者が直接争う事件だ。この場合、当事者は警察・検察と被疑者という関係ではないので、どちらの弁護をしてもいいはずだ。だがメディアに登場する知財の専門家は、だいたいどちらかの立場に立ってコメントしている。ここで疑問が生じる。「なぜ、そっちの肩を持っているのだ?」と。
優秀な専門家であれば、やろうと思えばどちらの弁護もできるはずだ。特に弁護士はそれが仕事である。たとえ明らかに違法でとても無罪とは言えなくとも、違法性を減じる方向でコメントすることだってできるだろう。
それなのにどちらか一方の肩を持っているとすれば、その理由は、
(1)優秀じゃないから一面的なものの見方しかできない。
(2)自分の主義・思想を反映させている。
のどちらかではないだろうか。コイツは(1)だ!と言うと怒られそうだから、だいたいは(2)であろうと仮説する。
気になったので、簡易的にではあるが、検証を試みてみた。現在も掲載されている、過去5年間の非典型的な知財トラブルを報じたウェブ上のニュースで、弁護士、弁理士、法学者などの知財有識者が事件に関する法的見解を述べた記事をピックアップしてみたのだ。漏れがあるかもしれないが、80件集まったところでヨシとした。細かい抽出条件などは脚注*2を見ればよろしい。
これらの記事の専門家コメントを「侵害寄り意見」「非侵害寄り意見」「判断留保」に分別して、何らかの傾向や特徴が見られるかどうかを探ってやろうという寸法である。
私は冒頭述べた通り、「侵害寄り意見」が多いのではないかと予想した。なぜならば、少なくとも形式的・表面的に違法となる要件を満たしていれば「違法の可能性がある」とは言えるが、違法性を退けるには「実はこういう事情があって」*3という、表面には出てきにくい背景を知らなければ(調べなければ)ならない場合が多いと思ったからである。パッと見で違法なものを「いや、実は適法」と言うには労力が必要なのである*4。
さて、結果はどうなるだろうか。以下で見ていこう。
*1:ハイスコアガール著作権事件、チケットキャンプ(ジャニーズ通信)商標権事件など、たまにかなり微妙な事案もあるのだが。いずれも不起訴処分で終わっている。興味ある人は各自検索だ。
*2:本記事企画「知財系Advent Calendar」を主催している知財ニュースのキュレーションサイト「パテントサロン」のバックナンバーを参考に事件を抽出し、主にパテントサロン上のリンクを手掛かりに探した。加えてgoogle検索や手元の報道資料なども補強的に用いた。個人ブログや事務所のコラムなどは対象外とし、マスメディアとして機能している媒体におけるコメントを選んだ。メディア記事ではあるものの中には事実上のコラム状態になっているものもあり、特に「Yahoo!ニュース個人」の栗原潔弁理士の記事は悩んだが、今回は対象に入れた。ただし典型的なマスメディアであるテレビ局や新聞社のネット記事はリンク切れや有料記事が多くてほとんど参照できず、ネットメディアが中心になっている点にご留意頂きたい。平野泰弘弁理士、安藤和宏教授など、テレビ、新聞の取材対応が多い専門家もいるが、ほとんどフォローできなかった。なお、事件当事者の代理人など、当事者・関係者としてのコメントは対象外とした。
*3:実は権利に瑕疵や無効事由があって、とか、周辺技術や需要者の認識、既知の事例、過去の裁判例を踏まえると権利の射程が狭くて、とか。妥当な経緯などの個別事情とか。
*4:私も多少の経験があるが、メディアの取材はとにかく突然電話がかかってきて(出版社経由とかで)、いきなり質問されるのである。答えられそうな質問だったとしても、「ちょ、ちょっと待って。1時間後にもう一回かけてください」などと言って、急いで情報を整理して見解をまとめて答えているのである。情報ソースは既存の報道や公知情報(公開特許情報など)で、それ以外の特別な情報を記者が教えてくれることもあまりないと思う。したがって、労力をかけて慎重に検討して回答するというプロセスは取りにくい。