ブログブログ by 友利昴

自分に関する記事を書いたものです。

2018-11-01から1ヶ月間の記事一覧

『オリンピックVS便乗商法』と合わせて読みたい『オリンピック・デザイン・マーケティング』

数少ない『オリンピックVS便乗商法』の類書をご紹介する第二弾。加島卓・著『オリンピック・デザイン・マーケティング―エンブレム問題からオープンデザインへ』です。 本書の主題は、サブタイトルから伺えるように、佐野研二郎さんデザインの、取り下げにな…

見本が届きましたよ、『オリンピックVS便乗商法』の。

新刊『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』、発売時期が近づいております。せっかく久々の単行本も出るので、少し露出を増やそうと、色々と仕込んでいるところです。その結果、単行本の作業がすべて終わっているのに妙に忙し…

『オリンピックVS便乗商法』と合わせて読みたい『アンブッシュ・マーケティング規制法』

『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』目次・小見出しを一挙公開! subarutomori.hatenablog.com 『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』プロダクション・ノート subarutomori.hatenablog.com…

『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』プロダクション・ノート

『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』は、構想4年半、執筆期間1年半、と、これまでの著書の中では最も時間をかけました。章立ては以下の通りです。 第1章:便乗商法(アンブッシュ・マーケティング)とは何か第2章:なぜア…

友利昴『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』の趣旨、楽しみ方

友利昴『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』の趣旨や楽しみ方について解説します。最近、事業者の間で「オリンピック」が禁句になっているのをご存知ですか? 勝手にオリンピックの成功や選手の活躍を祝ってはいけない……ど…

「任天堂VSマリカー」東京地裁判決について(2)結局、コスプレ衣装レンタルって違法なの?

(2)結局、店内でのコスプレ衣装の提供はやっていいのか悪いのかうやむやになってないか? MARIモビリティ開発は、お客さんにスーパーマリオのキャラクターのコスプレ衣装を貸与して、レンタルカートに乗せてたようです。 これについて、任天堂は、マリオ…

「任天堂VSマリカー」東京地裁判決について(1)「マリカー」は誰の商品等表示?

任天堂が、スーパーマリオのキャラクター達を使ったレンタルカート業者その名も「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)を、不正競争防止法違反ならびに著作権法違反で訴えていた裁判、通称「マリカー事件」。その地裁判決が先日出まして、判決文(PDF)を読み…