ブログブログ by 友利昴

自分に関する記事を書いたものです。

「みんなのもの」を商標登録してしまう人々

『へんな商標』の本とか書いておいて言うのもなんですがー、商標出願情報へのアクセスが容易になる中、定期的に他人の商標出願が話題になりますね。「なんでこんな商標を…?」という程度の興味本位の話題、報道でしかないんですが、商標出願は、通常商品の発表前、企画段階で仕込むことが多いので、「なんで?」と問い合わせられても軽々しく答えたくないし、発表前から憶測によって色眼鏡で見られて勝手なイメージがつくのは迷惑だろう。だから僕は人の未使用で新しい商標はあまりいじらないんです。

話題になることが多いのは、新語・流行語にかこつけた商標出願ですね。ざわつく理由は分かるんだけど、ざわついたからといって、審査がそれに影響を受けないでくれよ、世間口に流されないでおくれよ、というアテンションの気持ちもあって、先月、特許庁の審査官向けの機関誌『商標懇』に「『悪意の商標出願』は本当に『悪意』で出願されているのか」という原稿を寄せたんですね。今日は、流行語等に関する商標出願の評価について論じた、その原稿の一部分を抜粋転載しようと思います。


  題して「『みんなのもの』を商標登録してしまう人々」

 

■「みんなのもの」を商標登録してしまう人々

(1)共有財産的標章

  これも広い意味でフリーライドの一種と捉えられる場合があるが、特定の他人に帰属する商標への便乗ではなく、国民や地域住民に馴染まれ共有財産のように認識されている標章(以下、「共有財産的標章」)を商標登録しようとする行為もまた、昨今、「悪意の商標出願」の文脈で眉をひそめられがちである。例えば歴史上の人物名や流行語、社会現象などに関する商標出願がこれに該当する。特定人に帰属する成果へのフリーライドであれば、怒るのは基本的にはフリーライドされた当人だけであるが、多くの人が使用を欲する共有財産的標章が何人かによって商標出願もしくは登録された場合は、幅広く戸惑いや反感を買うことにもなりがちだ。

戸惑いや反感の背景には、「本来は誰もが使えるべき語にもかかわらず、特定人に商標登録されてしまったら、使用が制限されてしまうのでは」という不安や不公平感がある。実際には商標権の効力は限られた範囲にしか及ばないので、杞憂である場合も多いが、権利範囲(類似範囲や商標的使用の範囲など)がしばしば明確でないこともあり、一定の混乱や萎縮を招くことは確かであろう。

例えば、地質時代期の名称として国際学会で審査中の「チバニアン」の名称が「印刷物」等の指定商品について商標登録を受けた事案を受け、チバニアンの研究チームは「『チバニアン』に係る論文誌・学術誌等を出版する者は,商標的使用か否か,ひいては本件商標権の侵害に当たるかをおそれながらの出版を余儀なくされることとなる」[1]との懸念を吐露している。

 

(2)商標登録するけど独占はしません?

一方で、こうした出願の背景には、必ずしもその語の使用を独占し、他人の使用を制限しようとする「悪意」があるとも限らない。例えば、高知県が「坂本龍馬」の語を含む図形商標の登録を求めて行った査定不服審判において、同県は「本願は出願人が経済的利益の独占を図る意図をもってなしたものではなく、そのような権利行使をすることがあり得ないことも強く主張する」[2]と強調しているし、かつてテレビドラマの決めゼリフとして流行した「じぇじぇじぇ」の語を商標登録した沢菊社は、「独占するつもりはなく、相談があれば使えるようにする」[3]と取材に応じている。

しかし、独占するつもりがないならば、なぜ商標出願をするのだろうか? その背景には、「誰かに商標登録されると自分が使用できなくなってしまう」という出願人としての不安がある。何人も使用を欲する共有財産的標章は、当然商標としての使用が欲せられるケースもあるわけだが、その際、自身の適法な使用を将来にわたって担保するために、独占する気はなくとも敢えて商標登録をすることによって、他人に商標登録される余地を排除しようというわけだ。

こうした不安は、商品・役務の普通名称や品質等表示等と目される標章(これらもある意味「共有財産」的性質を持つ)を敢えて出願する動機となることも多い。独占が目的ではないため、自身が拒絶査定を受けて「誰かに商標登録される」可能性が低いことが確認できれば満足されることもしばしばである。いわば「安全確認出願」といえる。

以前大分県が「おんせん県」を商標出願したところ、同じく温泉を観光資源とする群馬県から非難[4]を受けたことがあった。このとき大分県は、「営利目的の第三者…(中略)…が登録した場合などに、『おんせん県』の使用ができなくなったり、使用料が発生したりすることも考えられることから、大分県として保護的な意味合いで商標登録をしておいた方がよい」と考え、「念のために」出願したものであると説明し、そのうえで「各県の使用を妨げる意図は一切ありません」としている[5]

こうした出願意図を「悪意」とまで断ずることはふさわしくないだろう。出願人の心情としては理解できるところではある。だが、共有財産的標章について、「誰かに商標登録されると自分が使用できなくなってしまう」という不安を解消するために、他の大勢をまさに「商標登録されてしまったら使用ができなくなってしまうのでは」という不安に陥れる行為は、いささか身勝手ではないか。「誰かに公園を占拠されると遊べなくなってしまうかもしれない」などと言いながら、自分が公園にバリケードを張ってしまうようなものだ。商標法の予定する趣旨からも外れているとも思われ、悪意ではなくともBad faithな商標出願と位置付けることはできそうだ。いくら「独占(権利行使)するつもりはない」と言ったって、そうした意思が当然に他人に伝わるものでもなく、公益や商業秩序を乱す場合は少なくないと考えられる。

 

(3)様々な出願意図の狭間で

  とはいえ、共有財産的標章の出願意図が、(1)積極的に他人の使用を制限したいがための「悪意」の出願か(2)自己使用を前提とするが権利行使は想定しない「安全確認出願」か、はたまた、(3)自己の商品等の出所を表す商標として育成し、その独占を図るという商標法の趣旨に則った「正当」な意図の出願であるかを判別するのは容易ではなく、もし審査等において判別の必要が生じた場合は、やはり当事者らによる主張立証に頼るところが大きいだろう。

ちなみに(3)のパターンもちゃんと存在する。例えば冒頭[6]で触れた「オリンピック」は、そもそもはIOCが近代オリンピックを創設する遥か以前から古代ギリシャのスポーツの祭典(現在では近代オリンピックと区別して「古代オリンピック」と呼ばれるもの)の名称として親しまれてきた経緯がある。また、ギリシャオリンピアにある、古代オリンピックが行われた競技場などの遺跡は世界遺産にも登録されており、ギリシャの観光地、文化資産としての存在感を放ち続けている。つまり「オリンピック」の語は、まさに「共有財産的標章」としてのオリジンを持つものなのである。こうした事情から、ギリシャでは現在もなお、IOCが「オリンピック」の語を自身の資産と見なす姿勢に対して疑問を呈するむきがあるという。

この状況が象徴するように、もともと共有財産的性質を持った標章を、特定の出所を表す商標として育成することには、不可能なことではないだろうが、一般的には長い時間と困難を伴うものである。だが、そこまでの覚悟を持ったうえでの商標出願であれば、少なくとも主観的な出願意図としては、商標法の趣旨に則った正当な意図と評価すべきと考える。登録を認めるべきかどうかは別問題として。

(初出:特許庁商標懇談会『商標懇』[2018]「『悪意の商標出願』は本当に『悪意』で出願されているのか」より)

 

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[1]異議2017-900179「チバニアン」事件

[2] 不服2011-000928「坂本龍馬」事件

[3]朝日新聞」2013年11月29日付夕刊「流行語 次々と商標出願」(朝日新聞社

[4] このとき群馬県は「『他県を敵に回しても』ということなのだろうか」、「手法は日本の地名を勝手に商標登録した中国のケースを想起させる」(同県観光物産課)と強い表現で非難したが、殊、この標章に関して言えば、それほど広く一般的に使用されている表現とは思えず(すなわち「共有財産的標章」とは思えず)、温泉資源をPRする語は他にいくらでも選択肢があると思われるため、「そんなに怒るか?」というのが筆者の意見である。発言は〔毎日新聞社「毎日.jp」2012年11月10日付「おんせん県:大分商標登録に 群馬知事困惑」より。

[5]大分県ホームページ「大分県による『おんせん県』商標登録申請について」2012年11月15日付 

[6]本ブログ記事では割愛。

「おさるのジョージ展」へ行ったこと

ハンス・A・レイの柔らかなタッチで描かれた動物の絵が好きだ。ハンスは、動物の世界や動物園を舞台とした多くの作品を残しており、70年代~80年代にかけては日本でもかなりの邦訳が出版されていたが、一般的には妻のマーガレット・レイと共作した「ひとまねこざる(おさるのジョージ)」の作者として知られている。

そんなハンスの魅力を存分に味わえるイベント「おさるのジョージ展」(東京展/銀座松屋2017年8月9日~8月21日)へ行ってきたのである。まず驚くのが、多くが戦中、戦後期の作品であるのにも関わらず、原画、貴重な没シーンを含む草稿、書籍化されていない新聞連載漫画、当時の日記から印税報告書まで、膨大な量の資料が残っているということだ。絵本作家でこれだけの資料が残っているのは珍しいのではないか。

これは、主に絵本の文章を担当したマーガレットの功績のようだ。彼女はクリエイティブ面でも才能を発揮していたが、同時に芸術家肌のハンスを支えるプロデューサー的な役割も担っており、資料保全もそうした役割の一環だったという。こうした貴重な資料の数々は最終的には南ミシシッピ大学に寄贈され、保全が続けられているのだという。

ところで、おさるのジョージといえば、今はEテレで放送中のアニメ版のイメージがあるのかもしれないが、僕は断然「ひとまねこざる」の絵本派ですね。邦訳版で「じょーじ」表記となっている原典だ。だから僕の中では「おさるのジョージ」というより「おさるのじょーじ」なんですねこれが。

実は絵本ひとつとっても、このシリーズはバリエーションが、

 と、3つもあるので、買う時は注意が必要だ(何の?)

  映像作品も、今日のアニメ版だけでなく、何度か映像化されているが、残念ながらあまりソフト化に恵まれていない。1980年代の前半にクレイアニメで映像化されたことがあり、これが非常に可愛いうえに、原典の世界観を上手に引き出しいて最高なのである。ストップ・モーション・アニメーターのジョン・クラーク・マシューが手掛けた”Curious George Goes to America”(~Goes to Zoo表記もあり)、”Curious George Goes to Hospital”の2作品で、アメリカでは2006年にDVDが出ているようだが、日本ではソフト化もデジタル配信もされていない。YouTube等に一応アップされているがほとんど幻の作品である。

しかも、本国版すら幻なのに、どうやらこの作品の日本語吹替版もあるようなのだ。ということは、日本でも放送されたことがあるということではないのか⁉ えっ、いつ!? どこの局で!? 調べたところ、1994年にポニーキャニオンからVHSがリリースされているようである。が、当然廃盤だ。以下は監督のジョン・マシュー自身がYouTubeにアップした断片だが、それ以外には何も情報がない。本国版も日本語版も、両方猛烈に見たい!  展示会でも一切言及がなかっただけに、僕は今、非常にしりたがりの状態になっているのである。

 

ひとまねこざるびょういんへいく (岩波の子どもの本)
マーガレット・レイ H.A.レイ

「ひとまねこざる」の中でも一番好き。原典の中では最後の作品(1966年)。
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世界絵本箱 (DVD) セレクション じてんしゃにのるひとまねこざる

一番手に入りやすい原典準拠のDVD。吹替ナレーションは所ジョージジョージつながり…?

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「TOKYO 2020」を許可なしに使ったら商標権侵害か?

「TOKYO 2020」という言葉を許諾なしで使ったピンバッジを販売した愛知県の男が、商標法違反の疑いで逮捕された。容疑者は「『TOKYO 2020』が商標だとは思わなかった」と容疑を否認しているという。

www.sankei.com

 

知的財産権侵害で逮捕される人は、「『○○』が商標だとは思わなかった」「権利があるとは思わなかった」という言い訳をよくしますね。しかし、商標権や特許権等は一応公示されているという理由で侵害時には過失が推定されるため、この手の言い訳は原則として通用しません。

しかし「TOKYO 2020」である。地名と年号である。さすがに「商標だとは思わなかった」という意見にも一理あると言わねばならないでしょう。地名と年号の組み合わせは、通常は商品の販売地や販売年等を表す普遍的表現であるため、特定人の独占には適さず、商標登録が認められないのがセオリーだ。

なのに特許庁は、東京オリンピックの開催が決まった約一ヶ月後には、すんなりと、十分な検討もなしに、しかもあらゆる商品についてこの商標の登録を認めてしまったのである。バッジはもちろん、ろくろ、ロケット、原子炉、人工授精用精液といった商品に至るまで、「TOKYO 2020」を商標として使えるのは、権利上は大会組織委員会だけになってしまったのだ。正直、かなり有効性に疑問のある商標権で、まともな権利行使に耐えられる権利とは言い難い。

今回の容疑者は、押収された商品を見る限り、「まとも」な商標権である五輪マーク、招致エンブレム、大会エンブレムも無断使用しており(下写真)、オリンピックへのフリーライドの意思は明らかで、かつ先の報道によると「組織委員会から警告を受けたにも関わらず販売を続け」ていたということだから、刑事告訴が受理されやすい悪質性は備えていたといえるでしょう。その点を踏まえて、組織委員会は思い切って「TOKYO 2020」の商標権侵害を前面に出して告訴したのではないでしょうか。

 

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日テレNEWS24「『TOKYO 2020』商標めぐり初摘発」2017年6月15日

 もっとも、一般論としては、「TOKYO 2020」の商標権侵害を疑われたら、「そもそもこの商標権は無効だ」、あるいは「権利の濫用だ」などといった反論も十分考えられる。だいたい、「『TOKYO 2020』という言葉を許諾なしに使ったら逮捕された」という文章は冷静に考えたらめちゃめちゃだ。地名と西暦の組み合わせだぞ。2020年にTOKYOで開催されるイベントは当然オリンピックだけではない。「TOKYO」+「西暦」を使ったイベントやらグッズなんて五万とあり、組織委員会以外がその事実を表現できなくなるほど商標権は万能ではないのである。

結局「TOKYO 2020」の使用が罪に問われ得るのは、せいぜい今回の事件のように、明らかにオリンピックグッズの偽造品を売るような相当限定的なケースに限られるでしょうし、それ以前に商標権が無効化される余地もあるでしょう。いや、そのくらい、この商標がしれっと登録されていることは疑問なんですよ。

⇒⇒関連記事

subarutomori.hatenablog.com

 

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日刊ゲンダイ書評、日刊工業新聞寄稿、TMFesta寄稿の巻

なんでしょうか。仕事しかしていない! 

だけど「働き方改革」のムーブメントの中、ワーカホリックって今あんまりカッコよくない風潮があるではないですか。

だからあんまり仕事やってまっせ~!という感は出さないで、スキューバダイビングに行ったフリでもしようかな。まぁ、スキューバダイビングにはあまり興味ないんだけどね。

 

以下は、最近のアクティビティです。

まず『30万円で素敵なお墓を建てる』書評が「日刊ゲンダイ」に載っています。おじさんのガス抜きであり、今や政権の監視役の役割も果たすゲンダイ師匠。素晴らしいです。30万円でお墓を買って浮いたお金で「日刊ゲンダイ」を購読しましょうみなさん。

www.nikkan-gendai.com

 

そして本日4月18日付の「日刊工業新聞」。特集ページで「お悩み相談」を寄稿しています。といっても、お悩みも編集者と一緒に自分で考えて書いたので、自問自答です。だけど、読者の役に立てばよいなと願いながら考えた自問自答なのです。時代はいまや日経新聞よりも日刊工業新聞と言っても過言ではありません。購読しましょうみなさん!電子版にも掲載されています。

www.nikkan.co.jp

 

それから、商標情報サイトTMfesta「友利昴の役に立たない商標の話」も更新されています。「バンド名を独占するのは難しい?」という話です。海外進出を機に名前を変更することになったグループは意外といますよね。X JAPANm.o.v.eVersailles…。[Alexandros]も海外からのクレームでしたね。

このサイトはとても面白くてですね、リンゴマークのアップル社が、梨のマークのPear Technologiesという会社の商標出願に異議を申し立て、当局が「梨のマークはリンゴのマークに便乗して不正の利益を得ようとしている」と断じて登録を拒絶した、なんていう興味深い情報が手に入ります。梨って言ったってあんた、洋梨ですよ。全然カタチ違うじゃない!?

じゃ、スキューバダイビングに行ってきます!

 

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