ブログブログ by 友利昴

自分に関する記事を書いたものです。

「任天堂VSマリカー」東京地裁判決について(1)「マリカー」は誰の商品等表示?

任天堂が、スーパーマリオのキャラクター達を使ったレンタルカート業者その名も「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)を、不正競争防止法違反ならびに著作権法違反で訴えていた裁判、通称マリカー事件」。その地裁判決が先日出まして、判決文(PDF)を読みました。その感想文です。

全体的には、任天堂側が丁寧に色んな証拠を収集し、それらを積み重ねて説得力のある主張をしていましたね。さすがだな、と思いました。京都の会社なのに何回も東京出張してマリカーを訪れてスパイしたりしたんだろうな。結果、日本(人向けの媒体)では「マリカー」の営業表示を禁止、マリオキャラクターを使った広告宣伝物(広告動画、従業員ユニフォーム等)も禁止、約1,000万円の損害賠償も認めています。ほぼ勝訴の形となったのは納得の結末です。

 

そのうえで、2点気になったこと。

 

(1)「マリカー」の表示を、割とさらっと「任天堂周知かつ著名な商品等表示」と認めている。

 

マリカー」というのは、「マリオカート」のユーザーが使用している「愛称」であって、任天堂自身が主体的に使用する商品等表示ではないですよね。こういう類の表示が「任天堂商品等表示」(条文でいうところの「他人の商品等表示」)という要件を満たすといえるのだろうか。ずいぶん、さらっと認めてるな!と思った次第です。ユーザーが勝手に言っている愛称を「自分の商品等表示です」と主張するのは、実は当事者としては割と慎重になるポイントだと思う。

まぁ「マリオカート」→「マリカー」は、略語の成り立ち方として一般的であるうえに、需要者において「マリオカート」=「マリカー」という認識が広くなされているのだから、「他人の商品等表示である『マリオカート』と類似の商品等表示である『マリカー』」という理論構成ならしっくりくるかもしれない。しかし、これが例えば、「マリオカート」が「赤ひげモーターズ」の愛称で親しまれていたとしたら、それを任天堂の周知な商品等表示と認めていいのだろうか?

 

ちなみに、ブランドオーナーの実務上、ユーザーが勝手に使い出した愛称というのは、得てして商標出願まで気が回らないか、少なくとも後手になりがちである。実際、任天堂が「マリカー」の商標登録をMARI社に先んじられてしまったこともその表れでしょう(余談だが、任天堂は「ファミリーコンピュータ」の愛称であるファミコン」の商標もシャープに先に登録されている――拙著『それどんな商品だよ!―本当にあったへんな商標』「ファミコンウォーズ勃発?」p.143より)

エンタメ業界の商品は、二次創作しかり、ユーザーがブランドを拡張させるという側面があるので、ユーザー発の愛称が市民権を得ることは少なくない。もっとも最近は、というかおそらく「ポケモン、ゲットだぜ!」以降は、ブランドオーナー側が主体的に「愛称」を考案し(もちろん商標出願もして)、広告等で使用するケースも多いですが(「パズドラ」、「モンスト」なんかはそうですね)

商標登録による権利化が抜けがちな「愛称」が、「様々なメディア〔…〕や多数のユーザーにおいて広く一般に使用されている」(判決文より)ことを理由に、「他人(自分)の商品等表示」として不競法による保護を受けられる余地があるのだとすれば、ブランドオーナーとしては朗報だといえよう。

 

長くなっちゃった。二つ目の感想は次回

それどんな商品だよ! 本当にあったへんな商標 (文庫ぎんが堂)
友利昴 和田ラヂヲ
4781670970

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